契約に関する問題そのほか一般民事上の問題

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契約書を作りたい

契約書を作成する場合、契約書のタイトル、契約書の条項などをきちんと決める必要があります。

契約の条項は、いつ、だれが、何をするのか、対価はいくらか、いつ払うのかなど、いわゆる「5W1H」に注意して、具体的に定めておくことが必要です。

また、契約の解除要件や、違約金、紛争が起こった場合の裁判所の管轄などを決めておくと紛争防止に役立ちます。

一方で、法律違反、公序良俗違反、信義則違反の条項は無効になることもありますので、注意する必要があります。

インターネット上でも、いろいろな契約書の書式がありますので、自分の作りたい契約書に似たものがないか探してみるのもいいでしょう。

しかし、契約書の文言があいまいだと、その解釈を巡って争いになることが多々あります。きちんとした契約書を作成したい場合には、弁護士に依頼するべきでしょう。

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契約書に法的に問題がないか、アドバイスがほしい

契約書に法的に問題がないかアドバイスを得るのであれば、弁護士に相談・依頼する必要があります。

弁護士が契約書を判断するにあたっては、誰とどのような契約を交わしたいのか、その背景はどういうことかが分からないと、的確な判断ができないことがあります。

30分無料の法律相談はたくさんありますが、いくら弁護士でも、30分の法律相談で、いきなり契約書を出されて、必要なことを聞きながら、的確に判断することは難しいものです。

契約書についてのアドバイスがほしい場合には、その契約書の種類(貸金なのか、賃貸借なのか、請負なのか等)に応じて、その分野を専門としている弁護士を探し、予約を取って、アドバイスしてもらった方がいいでしょう

その場合には、契約書だけではなく、その契約に至るまでの関連書類など、契約に至るまでの事情が分かるような資料も準備しておくようにしましょう。

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貸したお金を返してくれない

お金を返還を請求するには、まずは、内容証明郵便を送付して、返済を催促します。相手と話し合いができる場合には、相手の事情も聞いて話し合ってみてもよいでしょう。

当事者同士の話し合いで解決しない場合には、民事調停を利用する方法もあります。調停では、調停委員会(裁判官と調停委員2名)が話し合いを仲介してくれます。一括返済が難しいなら、分割返済の方法を話し合ってもいいでしょう。

調停でも話がまとまらない、もしくは相手が調停に来ないという場合には、貸金返還請求訴訟を提起するしかありません

ただし、法的手続きを取る場合には、回収可能性を考える必要があります。お金を返さないのは、お金がないからということがほとんどです。そのような人に裁判で勝ったとしても、強制執行できる財産がなければ、裁判にかけた費用が無駄になってしまいます。費用対効果はよく考えましょう。

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相手が契約を守ってくれない

契約を守らないことを債務不履行といいます。

債務不履行の場合で、契約の履行を強制できる場合には、訴訟をした上で、強制執行をすることになります。

強制執行には、直接強制、代替執行、間接強制があります。

直接強制とは執行機関(裁判所、執行官)の権力で債務者の意思に関係なく債務の内容を直接的に実現する方法のことです。不動産を差し押さえたり、預金や給料を差し押さえたりすることがこれに当たります。

代替執行とは、第三者によって債務者の代わりに債権の内容を実現してもらい、その費用を債務者から徴収する方法のことです。

間接強制とは、債務の履行を確保するために相当と認める一定額の金銭の支払を命ずることによって債務者を心理的に圧迫して債権の内容を実現させる方法のことです。間接強制は人に心理的な強制を与えるものですから、利用できる範囲はかなり限られています。

また、債務不履行の場合には、契約を解除することもできます

契約を解除した場合には、契約は最初からなかったことになりますので、双方に原状回復義務が生じます。

さらに、債務不履行によって、損害を受けた場合には、損害賠償請求をすることもできます。

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契約を解除したいが、相手に拒否された。どうしたらいい?

一度締結した契約を解除する場合には、相手との合意によって解除する必要があります

相手が合意しない場合には、契約書に記載されている解除条件に当てはまるか、相手に債務不履行がない限りは、解除することはできません。

もっとも、契約にはいろいろな種類がありますので、委任契約のように委任者がいつでも解除できるという契約もあります(ただし、受任者に不利な時期に解除すると、受任者の損害を賠償しなければなりません)。また、瑕疵担保責任による解除などもあります。

契約の種類と具体的な内容と、解除をしたい理由によって、取りえる方法は異なりますので、弁護士に相談してみた方がよいでしょう。

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相手の契約違反によって損害が発生した。損害賠償を請求したいが?

上記のとおり、契約違反のことを債務不履行と言います。

債務不履行による損害賠償請求をすることができる要件は、

  • 債務不履行の事実があること
  • 債務者に帰責事由があること
  • 債務不履行と発生した損害との間に因果関係があること

です。

「債務不履行責任」における損害は、「通常損害」と「特別損害」に区別されています。債務不履行から通常生じる損害(通常損害)については、全額を損害賠償請求できます。一方、特別な損害については、「当事者がその事実を予見し、又は予見することができたとき」に限って、その損害額を請求することができることになっています。

そして、原則として、債務不履行の場合には、慰謝料の請求はできません。債務不履行によって受けた財産的損害が填補されれば、それで足りるとされているからです。

例外として、債務不履行によって、生命や身体に損害が発生した場合には、慰謝料請求が認められることがあります。

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契約書をもとに請求されているが、正当な請求なのか

民法には、「契約自由の原則」というものがありますので、原則として、合意の上で作成された契約書は守られるべきものです。

しかしながら、契約の内容が、法律違反であったり、公序良俗や信義則に反するような場合には、契約内容が無効と判断される場合もあります。

例えば、愛人契約などは公序良俗に反して無効です。

また、暴利と判断されるような内容であったり、違約金が著しく高額である場合なども公序良俗違反で無効になることがあります。

さらに、消費者契約法に反して、消費者の利益を一方的に害する条項なども無効になります。

この契約書の内容は何かおかしいのではないか、不条理なのではないかと考える場合には、請求に応じる前に弁護士に相談してみるべきでしょう。

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保証人になってしまったが、どのような責任を負うのか

保証人には、ただの保証人と連帯保証人の2種類があります。

ただの保証人も連帯保証人も、債務者が負うのと同じ義務を負います。

一方、ただの保証人は、「催告の抗弁」と「検索の抗弁」を持ちます。

「催告の抗弁」とは、私に請求する前に主債務者にまず請求してくださいと債権者にいうことができる権利です。

「検索の抗弁」とは、主債務者が資力があるにも関わらず、返済しない場合に、「主債務者には財産があるので、それに強制執行してください」と言える権利のことです。

連帯保証人には、そのような権利はありません。債権者が連帯保証人に対して取り立てる場合には、債権者に弁済して、主債務者に求償するしかありません。

現在では、ほとんどの場合が連帯保証人になっており、「ただの保証人」の契約を見かけることはほとんどありません。

例えば、部屋の賃貸借契約の連帯保証人は、賃借人が出ていくまで、賃料を保証しなければなりません。賃借人が賃料を払わず、明渡をしない場合にも、連帯保証人には、契約を解除したり、明渡をさせたりする権利はないので、賃料をずるずると保証しなければいけないことになります。

なお、賃貸人が適切な時期に契約を解除したり判決確定後の強制執行をしたりせずに、漫然と連帯保証人の損害を拡大させた場合には、その拡大分は支払い義務を免れることができる場合もあります。しかし、支払わなければならない金額が0円になることはありません。

借金の連帯保証人は危険だということは分かっている人が多いのですが、賃貸借契約の連帯保証人になるのもできれば避けた方がよいでしょう。

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その他、一般民事上のトラブル

ある日、突然、忘れていた債務の返済を請求されることがあります。このようなとき、「時効では?」と思うのではないでしょうか?どのような場合に消滅時効を主張することができるのでしょうか?

時効とは、一定期間続いた事実状態を尊重し、その事実状態に合わせて、権利の得喪が起こる制度のことです。消滅時効は、一定期間権利を行使しないことによって、権利が消滅する制度です。

原則として、民法167条1項によって、貸金返還請求権は10年で時効消滅するので、お金を借りている側からみれば、返さなくてもよくなるわけです。

さらに、銀行や貸金業者からの借金は、商法第522条によって、5年で消滅時効にかかります。

なお、一部でも返済をすると、時効は中断しますので、借金の消滅時効は、最後の返済から5年になるケースが多いと言えます。

ただし、保証会社がもともとの債権者に代位弁済をした場合には、消滅時効の完成は、代位弁済から5年になりますので注意が必要です。

一方、滞納している借金は、業者間で次々と債権譲渡されていくことがあります。

債権譲渡の場合には、時効の起算点には影響がありません。「債権譲渡されてから5年」にはならないということです。

借金を滞納していると、債権者が変わっていくことがありますが、「代位弁済」によって、債権者が変わったのか、「債権譲渡」によって債権者が変わったのかという点には注意が必要です。

なお、債権回収会社は、5年経過後の債権であっても返済請求してくることが多いので、安易に電話して返済を約束してしまう前に時効にかかっていないかをチェックしましょう。

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