会社、職場関係の問題

取扱分野

会社経営に関する法的なアドバイスがほしい

会社経営をしていて法律上の問題に直面することがありますよね。そのような場合に誰に、どのようにして会社経営に対する法的なアドバイスを求めればよいのでしょうか

法律事務所で弁護士に相談する

法律問題には法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めるのが一番よい結果を生むことになるでしょう。では、弁護士にどうやってアクセスすればよいのでしょうか。

法律事務所の見つけ方

法律的なサービスの質は客観的な評価というのが難しく、目に見える評価が難しいという特徴があります。そこで、基準となるのはその弁護士又はその弁護士が属する法律事務所の評判です。

そして、会社経営をしている場合、会計・税務は税理士の先生にお願いしている場合であるとか、労災保険の関係は社労士の先生のお願いしている場合が多いと思います。

まずは、これらの税理士又は社労士の先生の知り合いの弁護士を紹介してもらうのが確実です。

これらの先生も自分の顧問先に、変な弁護士を紹介したら、自分の評判も下がることから、信用のある弁護士を紹介してもらえると思います。

法律相談料について

法律相談料は弁護士費用の自由化に伴い、一律に規定されているわけではないのですが、30分5000円+消費税というところが中央値です。

弁護士会等が開催している法律相談で弁護士に相談する

弁護士会が開催している無料法律相談

各都道府県に弁護士会があり、そこが開催している法律相談があります。場所は弁護士会館で行っているところもあれば、法律相談センターにおいて行っているところもあります。

ただし、弁護士の指名はできません。企業法務に詳しい弁護士が相談者となるかについては時の運ですのでご注意ください。そして、相談には事前の予約が必要です。費用は、30分単位ですが、弁護士会のホームーページで検索してください。

市役所等の公的機関が開催している法律相談

市役所等が行っている法律相談は基本的には無料です。ただし、事前の予約が必要です。また弁護士会での相談と同様に弁護士の指名はできません。費用は30分単位が多いですが、詳細は、市役所等のお問い合わせください。

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取引先ともめている

商品・サービスに不具合が生じた

この場合、契約書を取り交わしているかで、処理が大きくことなります

契約書を取り交わしている場合

契約書を取り交わしている場合、問題となる条項は検品・検収、瑕疵担保責任の条項です。ほとんどの契約書には、不具合の保証期間として引渡から1年とか、サービスの提供時から1年とか規定されているはずです。

まず、その期間内の不具合がどうかを確認してください。その期間経過後であれば、善意で対応する場合は別として、不具合に対して対応する必要はありません

契約条項の例

第○条(瑕疵担保責任)
買主は、商品に隠れた瑕疵があった場合には、商品の納入後6か月以内にこれを売主に通知した場合に、代品の請求又は瑕疵の修補請求若しくは代金減額請求又は契約の解除を行うことができる。なお、この場合において損害賠償請求を行うことは妨げられない。

契約書を取り交わしていない場合

契約書を取り交わしていない場合には、製品の売り買いのときは、検収・検品で発見できるような不具合については発見後通知しなければ、相手方に対し不具合の修繕・商品等の取替えを請求することはできません(商法526条1項)。

さらに、検収・検品で発見できないような不具合は、納品後6か月を経過した場合には、これらの請求をすることはできません(同条2項)。

これらの請求が納品後6か月を経過しているかをチェックすることが肝要です。

代金を支払ってもらえない

商品の売買の場合

契約書を取り交わしているとき

契約書を取り交わしている場合、通常は期限の利益の喪失条項が約定されていますので、継続取引でも直ちに契約を解除して、代金相当額の損害賠償を(場合によっては遅延利息も)請求することができます

契約条項の例

第○条(期限の利益の喪失)
売主又は買主に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、期限の利益を喪失し、相手方は当然に自己の有する債権の全額を請求することができる。
第1号 本契約又は個別契約に違反したとき
第2号 売主又は買主が破産申立て、民事再生申立て、会社更生の申立てを行ったとき
(以下略)

契約書を取り交わしていないとき

契約書を取り交わしていない場合、そもそもいつが代金の支払期限であるかはっきりとしない場合があります。この場合、商品の売買の場合には、商品の引渡の期限と同一の期限と推定されますので(民法573条)、代金支払期限は納期と同一の期限となります。したがって、納期に商品を納入しておれば代金を請求できることになります。

サービスを提供している場合

サービスの場合には、サービスの提供後に代金の支払期限が到来しますので、(民法648条2項本文)、サービスを提供した後は代金を請求することができます。ただし、一定期間サービスを提供するような場合にはその期間が経過した後で代金を請求することになります(同条但し書き、624条2項)。

代金の回収方法

代金支払期限が到来し、請求したにもかかわらず代金を支払ってもらえないような場合には、弁護士に依頼して請求を行ってもらうほか(この場合の報酬は大体3~5万程度が中央値です)第三者を交えた話合いを行う民事調停(裁判所に申し立てます。費用は100万円程度の申立てであれば、切手代込みで1万円強程度です。)を申し立てることができます。さらにもっと強力が手段となると請求額により簡易裁判所又は地方裁判所に対し訴訟提起を行うことになります(これは弁護士に委任することをお勧めします。)。

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会社を立ち上げたい

会社を設立するためには、以下の各手続を経る必要があります。

会社の基本情報を定める

会社を設立しようと考えている場合には、おそらく株式会社か合同会社のいずれかを設立しようと考えているのが通常であると思いますので、これらの会社を設立する場合を前提として説明します。

以下の会社の基本情報を定める必要があります。

基本情報
  • 社名
  • 登記場所
  • 役員(代表取締役、取締役、監査役)
  • 事業年度
  • 取締役会の有無

留意点

事業年度

事業年度は、業務の繁忙期は避けたほうがよいです。理由は、本来の業務と決算業務が重複すると、本来の業務に支障をきたすからです。

また、消費税の課税事業者となる課税期間が2事業年度後であることを考えると、会社の設立日から1年に近い期間を事業年度としておくほうが有利です。

取締役会の有無

会社法では取締役会を設置しなくとも株式会社の設立は可能です。しかしこの場合には、取締役会で決めていたことは株主総会で決めることになります。したがって、その都度株主総会の開催の手続が必要となり、非常に面倒です。一人株主の場合以外には、取締役会を設置しておくことをお勧めします。取締役会を設置した場合には、会社の役員の構成は以下のとおりとなります。

取締役会取締役3名(うち1名が代表取締役)
監査役1名

会社設立に必要な書類

必要書類
  • 会社の印鑑
  • 個人の印鑑及び印鑑登録証明書
  • 個人の身分証明書
  • 資本金を納付する銀行通帳(個人名義で可)
  • 手数料20万7000円

定款の作成・認証

公証人役場にて定款の公証をしてもらいます。詳細は公証人役場のホームーページでご確認ください。

資本金の振り込み

資本金を振り込むため用意しておいた銀行通帳に資本金を振り込みます。

なお、会社の設立に対するハードルを下げるため、会社法が制定されたときから、資本金は1円とすることも可能です。

しかしながら、現実には会社設立や初期のオフィス代等運営していくコストがかかります。そこで、数十万円~数百万円が当初の運営にかかるコストと見越して、この程度の額を資本金としておくべきです。ただし、資本金を1000万円以上とすると、消費税の課税事業者となります(つまり初年度から消費税の申告が必要となります。)ので、ご留意ください。

会社設立登記の申請

登記申請の方法については以下の3とおりの方法があります。

  • 法務局の窓口で登記申請書類を提出する方法
  • 法務局に対し郵送する方法
  • 「登記ねっと」を用いてインターネットで申請する方法

詳細は、法務局及び「登記ねっと」までお問い合わせください。

会社設立登記の完了=会社設立

会社の設立登記の完了日が会社の設立日となり、この日から会社名義での取引が可能となります。

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会社を整理したい

会社を売却する

会社を整理したい場合に、会社の営む事業自体を他社に譲渡するという方法があります。事業譲渡という契約です。事業譲渡をする場合には、売却会社において取締役会の承認後、株主総会の特別決議を行い、買受会社との間で事業譲渡契約を締結します。ただし、売却会社に帰属している不動産等の財産については、個々に移転登記を行う必要があり、また債権債務についてもここに通知をするか又は債務の場合には債権者の承認を得る必要があります

会社の株式を他社に譲渡する

事業譲渡では個々の財産の移転手続がネックです。そこで、会社の既存の株主から譲受会社へ会社の株式自体を移転させる手続を行うことができます。この手続を株式交換といいます。株式交換をするためには、株主総会の特別決議を持って、会社同士で株式交換契約を締結することで効力が生じます。

会社を解散する

債務超過の場合

会社が債務超過の場合(負債の額が資産の額よりも多い状態)には、株主総会の特別決議により解散したのち、裁判所に対し特別清算の申立てを行うことができます。債務超過の場合には全ての債権者は全額回収できるわけではありませんので、債権者との間で示談的な解決ができる状況であることを前提とします。この場合には裁判所の監督の下で清算手続が行われます。

債務超過以外の場合

会社が債務超過以外の場合には、会社は株主総会の特別決議により解散することができ、その後清算人(ほとんどが解散決議時点の代表取締役となります。)主導で会社財産を債権者に分配し、残余があれば株主に分配します。

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会社を再建したい

いわゆる私的整理により会社の債務を整理する

私的整理とは、後記の裁判手続によらず、債権者との合意により、会社の債務整理し、会社の再建を目指す手続です。法律的には債権者と債務免除、支払猶予などの内容の和解契約を締結することを目指します。ただし、私的整理は、債権者の全員の合意がない場合にはこれを行うことができません。一部に強硬な意見を有する債権者がいる場合には、向かない手続です。

民事再生・会社更生の各手続により会社を再建させる

民事再生とは、経済的に苦境にある債務者(会社・個人)が裁判所に申立て、かつ債権者の多数の同意の下で、債務の免除・支払期限の延長を内容とする再生計画を定める手続です。裁判所の関与の下でなされますので、私的整理のように債権者全員の同意は不要です。債務免除の額も8割カットのように大幅カットができます。ただし、抵当権などの担保権を有する債権者が担保権を実行して回収を行うことを止めることはできません。また費用として弁護士報酬込みで100万円程度は用意する必要があります。

会社更生とは、大規模な株式会社を対象として、会社の清算なくして会社の再建を図る手続をいいます。民事再生と比較して、担保権者も組み込んで会社の再建を図ることができることと、更正計画には株主の同意も必要があります。会社更生を申し立てる費用としては、200万円以上の金額が必要となります。詳しくは委任される弁護士にご確認ください。

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その他会社経営、会社の取引をめぐるトラブル

下請法・独占禁止法等の競争法に係るトラブル

下請法とは、資本金額で形式的に仕分けられた親事業者と下請事業者間の取引をについて、下請事業者を保護するために、親事業者の行為について、代金支払期限、納品時のやり直しなどが規制する法律です。

下請法違反の親事業者は、その企業名が基本的には公表され、新聞報道がなされます。したがって、企業イメージのダウンにつながります。下請法違反に該当するかの基本的なチェック項目は、公正取引委員会のホームーページで確認をしていただく必要があるのですが、代表的には、下請事業者の代金支払期限が60日を越えている場合、下請法で定められた発注書を交付していない場合などが挙げられます。

次に独占禁止法とは、公正な取引を害する事業者の行為を抑止することを目的として定められた法律ですが、ここでは優越的地位の濫用を説明します。優越的地位の濫用とは、事業者が、買主又は売主の優位性を下にして、対等の関係では、通常は行えないような取引条件を相手方に対し強要して、不当に経済的な利益を得るような取引をいいます。

典型例としては、百貨店等が納入業者に対し協賛金の支払を求めたり、納入業者の従業員を売り場の整備のために無償で提供させたりするような行為を強いることがこれに該当します。この優越的地位の濫用に該当する行為を行った場合には、その売上高の1%相当の課徴金の納付を命じられることがあります。もちろん企業名は公表されます。したがって、かなり企業にとって大きなダメージとなります。

知的財産権をめぐるトラブル

例えば、他社の商標等を無断して使用しているので、即刻使用を停止せよなどというレターが会社に届いた場合、どのように対処すればよいでしょうか。一般的には、商標権の場合には、商標の名称・形状と指定商品及び指定役務の同一又は類似性が認められないと商標権侵害にはならないのです。例えば、ある商標の指定商品が食品であった場合、その商標をアミューズメントの店舗で使用したとしえも商標の指定商品が異なるため、商標権の侵害にはならないのです(なお不正競争防止法違反になる可能性がありますが、本稿では割愛します。)

したがって、この場合には商標の登録を確認し、指定商品・役務の確認を先ず行うべきなのです。

次に、共同研究開発などを行う場合に、知的財産権とはいえないが、ノウハウなどの相手方に提供する場合にはその第三者への流出が問題となる場合があります。この場合には事前に秘密保持契約を締結します。この秘密保持契約の雛形は経済産業省のホームーページで確認していただければよいのですが、注意点は、秘密情報とする場合には、その提供する情報が秘密であることを明確に相手方に告げておく必要があるということです。

これをしないと提供した情報は秘密情報としての契約上の保護を受けることができません。さらに注意すべきは、口頭で開示した情報の取扱いです。口頭で開示した情報は、単に口頭で秘密であることを告げるだけでは足りずに、例えば2週間等の一定の期間内に書面で秘密情報であることを通知する必要があるとの条項が秘密保持契約に盛り込まれている場合があります。口頭で情報を提供した場合には、書面で通知することを忘れないでください

国際取引をめぐるトラブル

国際取引をめぐるトラブルについては代表的なものを以下で説明します。

まず、機械などの動産取引においては、危険負担の時期などと絡めて引渡しの時期が問題になる場合があります。引渡しの時期については、国際取引の標準であるInternational Commercial Terms(Incoterms:インコタームス)で各種類型が定められております。例えば、F.O.B(Free On Broad:本船渡し)、C.I.F(Cost、Insurance and Freight:運賃保険料込み)があります。F.O.Bの場合には、海上輸送船に荷物を積み込んだ時点で、物の引渡しが完了しますので、危険の移転もこの時期に行われ、これ以降の費用(輸送費、保険料、輸入通関手続費用)については買主負担となります。他方C.I.Fの場合には、輸送費、海上保険料は売主負担となるといった違いがあります。このように引渡しに係る約定についても様々な定め方がありますので、取引に応じた定め方をする必要があります。

契約条項の例

Articles.○Price and Charges
Price of Products shall be based upon CIF US main ports with US currency (USS).
All transportation costs and insurance after arrival at the named port of destination, import duties, fees, taxes and similar assessments or charges shall be for the account of Buyer.
(和訳)
製品価格はUSドルでCIF方式に基づく。
輸送費、指定港に到着後の保険料、通関費用、租税又はこれに類似する費用のいずれも全てが買主の負担とする。

次に、管轄・準拠法です。管轄(条項)とは、契約当事者間で法的紛争が生じた場合のどこに裁判所に提訴するかを予め合意しておくことです。そして準拠法(条項)とは、契約当事者間で契約条項について疑義が生じた場合にどこの国の法律を適用すべきかについて予め合意しておくことです。

管轄地と準拠法は密接に関連しています。管轄地を日本国内の裁判所にする場合、準拠法は日本国法となります。他方、管轄をデラウェア州の裁判所とする場合には、準拠法はデラウェア州法となります。国内当事者の場合であると管轄は日本の裁判所・準拠法は日本であることが多数ですが、国外当事者と契約をする場合には、このようには行きません。通常は、物の取引の場合には、輸入先を管轄とし、輸入国を準拠法とする場合が多いですが、どちらが有利なのかは、契約内容によって異なりますので、弁護士に相談してみてください。

契約条項の例

Articles.○.(Governing Law)
This Contract shall be governed by and construed in accordance with the law of Japan.
(和訳)
準拠法は日本法とする。
Articles.○(Jurisdiction)
Seller and Buyer agree that any controversy or claim arising out of or relating to this Contract, or the breach hereof, shall be settled by Tokyo District Court in Japan.
(和訳)
売主と買主は、本契約に係る紛争等については東京地方裁判所において解決する。

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会社を解雇された等の労働関係をめぐるトラブル

会社と労働者の法律関係

会社と従業員の関係は通常は雇用契約です。雇用契約とは、労働者が会社に対労務を提供し、会社はその対価として賃金を支払うという内容の契約です。雇用契約においては、労働者保護の観点から会社側が労働法の規制を受けます。例えば後記のとおり、労働者との間の雇用契約を簡単に破棄できないといった規制です。

解雇の要件

解雇とは、会社が労働者との間の雇用契約を一方的にやめることです。解雇後の賃金は支払わないとするものです。会社は、一旦雇い入れた労働者を簡単に解雇できません。その説明の前提として会社と労働者との間の雇用契約が終了する原因とは次のとおり紹介します。まず、辞職、すなわち、労働者が会社に対し雇用契約の解消を求めることをいいます。

辞職は、就業規則の規制はあるものの、基本的には制限がありません。次に、合意解約、会社と労働者との間で以後の労働契約は止める旨の合意をすることです。これについても、会社が労働者に合意解約を強制したという事情がない限りは、基本的には制限はありません。

最後は、会社の一方的な意思表示で雇用契約を解消する解雇です。解雇は労働法によって、まず解雇の1か月前に解雇予告手当を支払うか、解雇日の1か月前に解雇を通告する必要があります。これに加えて、解雇できる事由についても制限があります。

典型的なのが就業規則に定めている事由に違反したような場合です。

例えば、就業規則に

第○条 労働者に次に定める事由に該当する事由が生じた場合には、当該労働者を解雇する。
① 労働者が禁固以上の罪に処せられたこと

とある場合に、労働者が傷害罪で懲役1年の刑の判決を受けたとします。この場合には上記就業規則に該当することになりますので、解雇(おそらく懲戒解雇)となります。

解雇された場合の救済手段

解雇された場合の救済手段として、まず解雇無効を請求し、解雇日からの賃金を請求することが考えられますが、問題はその手段です。

まず、内容証明等の請求書で請求することが考えられます。しかしながら、会社が応じない場合には強制力はありません

次に、地方労動委員会への仲裁又はあっせん手続の申し入れができます。この手続きは、各都道府県にある労働委員会に対し仲裁・あっせんの申込みを行うことで申立てが可能です。費用はかかりません。しかしながら、会社が仲裁・あっせんの場に出頭しない場合には、手続が進行せずに終了してしまいます。

さらに、労働審判の申立てができます。この手続は、地方裁判所に対し、労働審判書申立書を提出することで行うことができます。費用は掛かりますが、訴訟手続よりも安価です。労働審判は、裁判官、使用者側の代表委員及び労働者側の代表委員の計3名で構成される労働委員会で主宰します。そして、基本的には期日は3回しか開催されませんので、訴訟と比べて解決までの時間が早いです。

また、労働委員会のあっせんとは異なる点は、労働委員会の審判に対し一定の期間内に異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟手続に移行するという効果が付与されます。

そして、訴訟(雇用関係の地位確認の訴訟)です。費用は掛かりますが、判決によって解雇の有無を確定できる点で、強力な手段です。

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仕事中に事故にあった。労災を請求できるか

労災とは

労災(労働災害)とは、労働者が労務に従事したことにより被った死亡、負傷及び疾病のことをいいます。労働災害については治療費、休業損害等が労災給付の対象とされてきました。労働災害に該当するためには、業務遂行時の業務に起因する災害である必要があります。

したがって、通勤帰宅途上であっても直ちに労働災害性が否定されることがありませんが、完全に労働時間外の私傷についてはその対象外とされています。

精神疾患と労災について

今般、長時間労働・過重労働によりうつ病等の精神疾患を発症し、退職を余儀なくされるケースであったり、又は当該うつ病を原因とする自殺が増加しております。これらのようなケースにおいて、労災認定はどのようにしてなされるのでしょうか。

厚生労働省の指針では、

  • ① 精神疾患が業務との関係で発病する可能性のある疾病であること
  • ② 発病前のおおむね6か月において業務による心理的負荷がみとめられること
  • ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側の要因による発病したと認められないこと

の3要件により判断されます。

重要なことは、うつ病を発症して自殺したこと自体の因果関係は認めているということになります。つまり、上記3要件を満たした場合には、業務を原因としてうつ病等の精神疾患を発症したことになるのですが、そのうつ病から自殺までの因果の流れは労働者側が証明しなくてもよいということになるのです。

労災申請

労働災害に係る給付を受けようとした場合には、労働基準監督署長に対し、労災申請を行う必要があります(公務員を除きます。)。その上で、労働基準監督署長が労働災害の要件を判断して、労災保険の支給決定を行います。

労基署の決定に不服がある場合

上記の労働基準監督署長の決定に不服がある場合には、基本的には2年以内に労災保険審査官(各都道府県の労働局内に設置されています。)に対する審査請求を行うことができます。その上で不服がある場合には訴訟提起をするか、又は労災保険審査会(厚生労働省内に設置されています。)に再審査請求ができます。

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会社の顧問になってもらいたい

どこで弁護士をさがすか

弁護士を探すにはホームーページ、弁護士会からの紹介などがありますが、一番信頼がおけるのは、会社の顧問となっている税理士の先生又は社会保険労務士の先生からの紹介です。

顧問弁護士としての質は、単に弁護士として有名であるとか、派手な宣伝を行っているとかでは判断できない部分がありますので、これらの顧問の先生との人脈に基づいた弁護士の方がより安心できます。これらの顧問の先生も変な弁護士を紹介して自らの顧問先を失うことは避けたいでしょうから、その意味でも信頼のおける弁護士を紹介してくれるはずです。

顧問業務の内容

顧問業務の内容は、法律相談と契約書等の文書作成及びチェックが主となります他方、具体的な訴訟、調停等の手続については別途委任契約を要求され、報酬も別建てで請求されることになります(ただし、顧問企業ということで一定額のディスカウントはありえます。)。

顧問料の相場

一ヶ月あたり5万円から10万円というのは相場になると思われます。ただし、弁護士によっては、タイムチャージ(案件ごとの時間給)で契約を求めてくる場合もありますので、弁護士に事前に確認をしてください。

顧問契約書の作成

顧問契約を締結する場合に、是非お勧めしたいことが、顧問契約書の作成です。とのメリットは、形式的には、報酬及び業務の明確化などがありますが、有用なのは、顧問契約を止める場合です。この場合に契約書の取り交わしがあるのとないのでは雲泥の差があります。

顧問を辞めてもらう場合

顧問契約を止める場合は、おそらく別の弁護士にチェンジする場合が多いと思います。その場合に、弁護士に対し顧問契約の打ち切りを告げることは、今継続している業務との関係で、なかなか難しいと思います。できれば、穏便に済ませたいですよね。その場合には顧問契約書が絶大な効力を持ちます。

例えば、顧問契約書の以下の条項を入れておきます。

第○条 (有効期限)
本契約の有効期限は、平成○年○月○日から1年間は有効とする。この場合において、依頼者と弁護士との間で協議して、本契約を更新することができる。」

上記条項を設定し、1年ごとの契約にしておいて、顧問弁護士を変更する場合には、更新をしないのです。1年経過をするとそのまま顧問契約が解消され、フェイドアウトしていくのです。こうすることによって、穏便に顧問先を変更することができるのです。

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02

弁護士と無料法律相談

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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

弁護士に依頼したい場合

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相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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