財産管理・死後の事務処理
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身内がいない(疎遠)ので、自分の財産の管理を任せたい
自分の財産の管理を任せる方法としては、財産管理契約というものがあります。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、具体的な管理内容を決めて委任する契約です。
しかし、自分に判断能力がある場合には、管理を委任した人が適切に財産を管理しているかどうかを見張ることができますが、自分が認知症などになって、判断能力がなくなると、監視する人がいなくなります。
そこで、任意後見契約も一緒に締結しておいた方がよいでしょう。
任意後見契約とは、自分が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と任意後見人になってもらう人を公正証書で契約することによって決めておく制度です。
任意後見契約がある場合、実際に判断能力が不十分になった時点で、あらかじめ決めておいた任意後見人が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が始まります。
任意後見は、任意後見監督人と家庭裁判所が任意後見人を監督しますので、財産の適切な管理を担保することができます。
さらに、信託契約を利用することも考えられます。
信託にはいろいろありますが、例えば、自分を委託者兼受益者、信託銀行や信託会社を受益者として、財産を信託して管理してもらうことができます。ただし、信託会社や信託銀行を利用するには報酬が必要となり、任意後見や後見監督人の報酬よりも高額になる恐れがあります。
身内がいない(疎遠)ので、自分の死後の事務処理を任せたい
財産管理契約は、死後の事務についてもさだめておくことができます。
自分の入院費用の精算、葬儀の実施、埋葬やそのための費用の支払などを委任することになるでしょう。
また、死後事務処理委任契約というものもあります。任意後見契約は、被後見人の死亡によって終了するので、死後のことまで任せたいのであれば、併せて、死後事務処理委任契約も締結しておいた方がよいでしょう。
委任契約は、通常、委任者が死亡したら終了するのですが、死後事務処理委任契約の場合には、契約が終了しないとされています(最高裁判所平成4年9月22日判決)。
また、疎遠であっても、相続権がある身内がいる場合には、相続人は、契約上の地位も承継するため、死後事務処理委任契約の委任者としての地位も相続しますので、理論上は、相続開始後に契約を解除することができることになってしまいます。
しかし、「その契約内容が不明確又は実現困難であったり、本人の地位を承継した者にとって履行負担が過重である等契約を履行させることが不合理と認められる特段の合意のない限り、本人の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意も含むと解される」という趣旨の判例もあります。
その他、身内がいない(疎遠)ために発生する問題について相談したい
身内がいない場合に問題になるのは、「相続人がいない場合の相続」になります。
配偶者、子孫、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪の誰もいない場合のほか、疎遠であったために相続放棄してしまって、相続人がいないという事態も考えられます。
このような事態は、遺言を作成しておけば解決するのですが、遺言書がなく、相続人もいない場合には、遺産は国庫に帰属することになります。
相続権はないけれどお世話になった人(特別縁故者)が財産をもらおうとする場合、特別縁故者は、国庫に優先して財産を受け取ることができます。
しかし、手続きがいろいろあります。まず、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人が相続人の捜索をする必要があります。それが終わったら、特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行い、特別縁故者と認定されて、初めて、財産の分与を受けることができます。
特別縁故者と認定されるのは、
- 被相続人と同一生計にあった人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- 1と2に準じて特別の縁故があった人
とされています。
相続財産管理人の選任には、家庭裁判所にもよりますが、100万円くらいの予納金が必要なこともあります。
世話になった人に遺産を渡したい場合には、遺言を作成しておくようにした方が、その人の手間を減らすことができます。
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