損害賠償の問題
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交通事故で被害にあった。どう対処したらいい?
警察に連絡
交通事故が発生した場合、道路交通法第72条第1項後段によって、警察への報告義務があります。加害者や周囲の人が連絡してくれることもありますが、誰も連絡していないような場合には、自分で連絡しましょう。
なお、警察への報告義務を怠った場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則(道路交通法第119条第1項第10号)が定められています。
相手との連絡先交換
事故の相手と連絡先の交換をします。また、相手が加入している保険会社も聞いておきましょう。
自分の保険会社に連絡
自分にも過失がある場合には、相手に発生した損害の賠償のため、自分が加入している保険会社に連絡します。
なお、自分に過失がない場合でも、自分の保険会社にも連絡すると、人身傷害補償保険や弁護士費用特約など、その交通事故で利用できる保険や特約があれば教えてもらえます。
病院に行く
けがをしていれば当然、病院に行くと思いますが、目に見える怪我がなくても、気分が悪いなどの症状があれば、病院に行っておきましょう。特にむちうち症状などは、後日、交通事故との因果関係が問題になることもあります。事故後どのくらいで発症したかということを知るために病院のカルテは重要な証拠になります。
保険会社の説明が納得できない
保険会社の説明に納得できないのであれば、安易に合意してはいけません。保険会社の言いなりにならなければお金を受け取れないということではありません。
通常、納得できない部分というのは、過失割合か損害の算定方法・金額のどちらか、もしくは両方でしょう。
保険会社は、判例タイムス38号を基準として、過失割合を提示してきますが、そもそも、事故態様に対して提示してくる表の適用が間違っているということもたまにあります。また、何よりも、加害者の主張する事故態様と被害者と主張する事故態様が違うと、適用するべき過失割合も変わってきます。
このような主張の食い違いがある場合には、訴訟で解決しかないということもあるでしょう。
そして、交通事故の損害賠償の金額には、自賠責基準、保険会社基準と裁判基準と言われる3つの基準があります。裁判基準が最も損害賠償額が高く設定されていますが、保険会社は、保険会社基準で示談金額を提示してきます。
しかし、弁護士が示談交渉を行うようになれば、保険会社も保険会社基準ではなく、裁判基準で損害額を計算するようになります。そのため、弁護士に交渉してもらうだけで、損害賠償額のアップになることもあります。
休業損害や逸失利益の算定方法などでの争いがある場合には、弁護士に交渉してもらえば、落としどころを見つけられることもありますし、訴訟で決着をつけるしかない場合もあります。
いずれにせよ、保険会社はあくまでも、加害者側に立って、示談代行をしています。保険会社の説明に納得できない場合には、あきらめて合意する前に、弁護士に相談に行くべきでしょう。
交通事故の損害賠償額はどのようにして決まるのか
交通事故の損害には様々な種類があります。
そこで、自分が交通事故に遭ったことによって、どのような損害が発生したのかを知り、その金額をそれぞれ計算します。
まず、物的損害があります。これは、交通事故によって、自動車や携帯電話などの「物」が壊れたという損害で、修理費用や、その物の時価額(中古価格)の賠償や台車費用などが含まれます。
それから、人的損害です。
治療費、入院雑費、付添費、交通費、文書料、装具・器具購入費(松葉づえ、義足、車いす、介護用ベッドなど)、家屋改造費、葬儀費用などの実費が、必要かつ相当な範囲で認められます。
さらに、休業損害や後遺障害による逸失利益のように、交通事故に遭わなければ、働くことによって得ることができるはずだった利益(つまり、交通事故に遭うことによって失った利益)を損害としてその賠償を請求することができます。
そして、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という精神的な苦痛も損害となります。
このような損害額を足していって、総損害額を計算します。そこから、過失相殺がされて、受け取ることができる損害賠償額が決まります。
例えば、総損害額が1,000万円で、過失が、自分2:相手8だった場合、最終的に受け取ることができる損害賠償額は800万円になります。
医療過誤ではないか
交通事故で搬送された病院での治療が適切ではなかったから、症状が悪化したとか、後遺障害が残ったというような場合、損害賠償はどのように考えればいいのでしょうか。
この場合、交通事故と医療過誤は、共同不法行為の関係に立つとされています。
最高裁判所平成15年7月11日判決は、「複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには、絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について、加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。」と判示しています。
つまり、上記のように交通事故の損害賠償額を算定して、決まった損害賠償額(被害者の過失相殺後の800万円)を交通事故の加害者と医療過誤を起こした病院が連帯して支払いをしなければならないということです。
そして、加害者と病院は、その責任に応じて、内部負担の割合を決めることになります。
示談の申し入れがあった。どう対処したらいい?
交通事故では、刑事事件、行政事件、民事事件が同時に起こると言われています。
交通事故の損害賠償額は、症状固定してから全額が決まります。
しかし、加害者の刑事手続は、それよりも早く進行します。
刑事手続では、被害弁償の有無が、情状の大事な要素になりますが、交通事故の場合は、実際には保険会社が出費するため、「被害弁償は、保険会社に任せていますが誠実な対応をします。」ということも多くなります。
しかし、重篤な交通事故の場合、刑事手続のために、加害者から示談の申し入れがされることもあります。
これを受け入れいるかどうかは自分や家族の気持ちの問題になってきます。厳罰を望むのであれば、刑事手続きのための示談には協力せず、症状固定してから民事の手続きで損害賠償請求をすればよいということになります。
厳罰を求めるわけではない場合には、示談金の一部を受け取ってもかまわないでしょう。ただし、その場合には、民事上の損害賠償との関係を意識しておく必要があります。症状固定前であれば、損害賠償の一部払いであることを確認したり、民事上の損害賠償とは別であるということを確認するなどの条項を入れておくべきでしょう。何よりも、示談書に精算条項(これで損害賠償は終わりという意味の条項)が入っていないことを充分に確認する必要があります。
慰謝料その他損害賠償の請求をしたい
弁護士に依頼している場合には、弁護士が損害賠償額を算定して、保険会社に請求します。
弁護士に依頼していない場合には、症状固定後、後遺障害の有無の損害賠償の内容が確定した時点で、保険会社の方から、損害額を計算して被害者に提示されることになります。その金額で納得しない場合には、保険会社と交渉することになります。
交渉では損害賠償額が決まらない場合には、下記のような方法で、損害賠償請求を行います。
交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターとは、自動車事故の示談をめぐる紛争解決に関する法律相談や和解の斡旋をしてくれる組織です。話し合いを仲介してくれるのは、交通事故に詳しい弁護士です。
ただし、保険会社が訴訟移行を望み、資料がそろっていない、高度な医療判断が必要であるなどの理由がある場合など訴訟での判断が妥当である場合には、和解の斡旋はされずに、訴訟移行になることもあります。
また、審査会による審査を受けることもできます。交通事故紛争処理センターで、審査会による審査を行った場合には、保険会社は、審査結果を尊重しなければならないことになっています。
民事調停
民事調停とは、簡易裁判所で、調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)が仲介して話し合いを行うことです。
調停はあくまでも話し合いですので、話し合いがまとまらなければ解決にはなりません。
損害賠償請求訴訟
最終的には、民事訴訟を提起して裁判官に損害賠償額を決めてもらうことになります。民事訴訟は、本人訴訟もできますが、書面の形式や証拠の出し方・選び方などを的確に行うことは難しいため、弁護士に依頼することになるでしょう。
「裁判」と聞くだけで、尻込みする人も多いですが、弁護士に任せていれば訴訟を進行させてくれますし、交通事故の訴訟では、訴訟上で和解することもありますから、あまり恐れる必要はありません。
後遺症が後からでてきた。後から損害賠償請求することもできる?
示談とは、問題解決と引き換えにお金を払うことです。通常は、示談をすると、それ以上の請求はできないのが原則となります。また、訴訟によって、損害額が決まると、「既判力」という効果が生じるので、再度の訴訟はできないのが原則です。
そこで、交通事故においては、途中で治療費や休業損害などを払ってもらうこともありますが、最終的な示談は、症状固定まで待って、きちんと総損害額を計算してから行う必要があります。
しかし、それでも、後から後遺障害が出てくることがないとは言い切れません。この場合について、最高裁判所昭和42年7月18日判決では、「不法行為によつて受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療を必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるに至った」という事案について、「所論の前訴と本件訴訟とはそれぞれ訴訟物を異にするから、前訴の確定判決の既判力は本件訴訟に及ばない」と判示し、さらに、「後日その治療を受けるまでは、右治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない」という判断をしました。
つまり、医学的に予期できない後遺障害が発生した場合には、加害者にさらに損害賠償請求することは可能です。もっとも、後から出てきた後遺症の症状と交通事故との因果関係が争いになる場合は多いと思われます。
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